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高齢者福祉施設とは

老人福祉施設とは

「老人福祉法」では、高齢者の福祉をはかることを目的とした、以下の7つの施設を「老人福祉施設」と規定しています。
「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「老人短期入所施設」「軽費老人ホーム」「老人福祉センター」「老人介護支援センター」「老人デイサービスセンター」

また、平成12年の介護保険制度導入以降「グループホーム」や、(「高齢者専用賃貸住宅」)、そして現在は※「サービス付き高齢者向け住宅」が急速に普及してきています。(H13現在)

以下、各老人福祉施設について概略を説明します。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

65歳以上の高齢者で、身体上または精神上に著しい障害があり、常時介護を心要とし、居宅でこれを受けることの困難な方を養護するための施設です。
特別養護老人ホームは、介護保険施設のうちの指定介護老人福祉施設にあたり、利用者は施設と契約して日常生活の世話や機能訓練などのサービスを受けますが、やむを得ない理由で介護保険法の規定による入所が困難な場合等は、市区町村が限定的に入所措置を行うことがあります。

養護老人ホーム

65歳以上の高齢者で、常時介護の必要はないが、心身および経済的な理由などから居宅における生活が困難な方を養護するための施設です。
特別養護老人ホームと違い、養護老人ホームは介護保険施設では無く、行政による措置施設なので、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。

老人短期入所施設(ショートステイ)

居宅介護を受けている65歳以上の高齢者(※注1)が、疾病、精神的な負担、その他家族の理由等により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった場合に、短期間入居できる、養護することを目的としたショートステイ施設です。

老人短期入所施設は、日常生活の介護などを受ける短期入所生活介護と、介護老人保健施設などに短期入所し医学的管理下で介護などを受ける短期入所療養介護に分けられます。

※注1 対象となる高齢者
1. 行政の措置によって通わせる者
(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)
2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者

軽費老人ホーム(ケアハウス)

原則として60歳以上で介護の必要はないが、家庭や住宅の事情や身体機能低下などのため自宅で暮らせない人を対象に、無料または低額の料金負担で入居できる老人ホームで、食事などの生活に必要なサービスを提供します。
(注:老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)

経費老人ホームには以下の3種類があります。
A型…食事を提供
B型…自炊が原則
ケアハウス…車椅子での生活が可能で必要に応じて介護保険サービスを利用

老人福祉センター

60歳以上を対象に無料または低額で利用できる施設で、健康の増進、教養の向上、及びレクリエーション等の便宜を供与することを目的とする施設のことです。

老人福祉センターは、機能・規模に応じて、以下の3種類があります。

A型 …… 生活や健康に関する相談、老人クラブの援助など、地域の拠点となるもの
特A型 … 上記A型の目的に、保健・健康増進部門に特化したもの
B型 …… A型、特A型の特徴を補う比較的小規模なもの

老人介護支援センター

居宅介護を受ける高齢者とその養護者などに対して、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導、老人福祉事業者との間に入っての連絡調整、及びその他援助を総合的にサポートすることを目的とする施設のことです。

老人デイサービスセンター

65歳以上の高齢者(※注1)に対して、送迎、入浴、食事の提供、機能訓練、レクリエーション、介護方法の指導、及びその他のサービスを提供する日帰り介護施設です。

※注1 対象となる高齢者
1. 行政の措置によって通わせる者
(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)
2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者



グループホーム

認知症の高齢者が対象で、少人数で介護スタッフと共に共同生活を行い、老人ホーム等の福祉施設というよりも、グループホームは、共同生活をする住宅といえます。因みに、介護保険上でも住宅とみなされており、グループホームで提供されるサービスは、在宅サービスに位置付けられています。また、グループホームへの仲介は市区町村の介護課や社会福祉協議会では行わないので、要介護者またはその家族が探す必要があります。(地域により、介護事業者情報や認知症グループホーム連絡協議会等の情報で確認ができます)

平成12年の介護保険導入後は、「認知症対応型共同生活介護」として介護サービス給付が利用できるようになり、急速に普及してきています。

グループホームには以下のような基準があります。
・1つのグループホームは定員5人から9人まで
・利用者の居室は原則として個室で、共用部分として食堂や居間を設ける
・日中は利用者3人に対し職員1人を配置する 等

注:グループホームには、学習障害など、他にもさまざまな障害に対応したタイプのものがあります。


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