総合コンサルティング 総合プロデュース

ようこそ、サイソンユニットのホームページへ。 

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために、平成23年の「高齢者住まい法」の改正により創設された登録制度で、居室の広さや設備、そしてバリアフリーなどといったハード面での条件や、介護・医療との連携、専門家による安否確認や生活相談サービスの提供といったサービス面での条件を備えた住宅のことをいいます。

この高齢者の居住の安定確保と、安心して生活できる住まいづくりの推進を目的とした「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度は、国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設されました。

登録制度の概要

登録基準

建物規模・設備

●各専用部分の床面積は原則25㎡以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上

●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

●バリアフリー構造であること

サービス

●安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。

契約関係

●書面により契約を締結します。

●専用部分が明示された契約でなければなりません。

●賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。

●受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。

●家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、•前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。

•入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。

•返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。

●サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。



サービス付き高齢者向け住宅整備事業

「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」は、高齢者が安心して生活することができる住環境の整備と、その居住の安定確保の推進を目的とし、国土交通省サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局を窓口として一般公募されています。

公募概要

サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅の新築工事資金・改築資金等に対し、国は予算の範囲内において、事業の実施に要する資金の一部を事業主(施主)に対し補助したり、税制面での優遇などを設けることにより支援しています。




powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional