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有料老人ホームとは

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは老人福祉法に規定された高齢者向けの居住施設で、入居者に生活サービス(食事の提供・介護、入浴・排泄の介護、洗濯・掃除等)や、健康管理のいずれかのサービスを提供しているものをいいます。設置には都道府県知事への届け出が必要です。

尚、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)は有料老人ホームには含まれません。

有料老人ホームの中でも、介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプの有料老人ホームに分けられます。

以下、各3タイプの有料老人ホームについて概略を説明します。

介護付有料老人ホーム

老人福祉法において、介護付有料老人ホームは「介護保険の特定施設の指定を受けたもの」をいいます。

介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を各都道府県から受け、24時間体制で介護スタッフが常駐しているため、入居者は、ケアマネージャーの介護サービス計画に沿って、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助をはじめ、健康相談やリハビリ・レクリエーションなどの介護サービスを利用しながら、施設での生活を継続することができます。

☆一般型特定施設入居者生活介護

「介護専用」型…要介護1以上の方を入居対象に限定したもの
「 混合 」型…要介護認定されていない方でも入居できるもの

☆外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

施設のスタッフは介護サービス計画の作成と、安否確認や緊急時の対応などの日常的な支援までを行ない、介護サービスは施設スタッフの管理、計画のもと、外部の提携事業者が行ないます。
(2006年4月の介護報酬改定以降制度化)

住宅型有料老人ホーム

老人福祉法において、住宅型有料老人ホームは「訪問介護等の外部サービスを利用するもの」をいいます。

介護保険の「特定施設入居者生活介護」を受けていないため、原則、施設のスタッフが介護サービスの提供をすることはなく、介護が必要になった場合には、基本的には、訪問介護・訪問看護や通所介護など居宅サービスの対象となるため、入居者は、外部の介護事業者と別途契約をして、介護その他のサービスを受けながら、施設での生活を継続することができます。

健康型有料老人ホーム

老人福祉法において、健康型有料老人ホームは「介護が必要となった場合退去する契約のもの」をいいます。

介護不要の自立生活者だけを入居対象としたホームなので、入居者は、介護が必要となった場合には退去となります。

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